お知らせ
2024年11月28日
12/2以降「マイナ保険証」移行対応について

令和6年(2024年)12月2日をもって、「健康保険証」の新規発行はできなくなります
以降は、「健康保険証」は「マイナ保険証」へ移行することになり、これに伴い次の対応を行います。
(なお、令和6年12月1日までに発行済の保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用することができます。

 

資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に新規に健保組合加入者資格を取得した方には、「資格情報のお知らせ」を発行します。
健保組合加入者の 記号・番号等が記載されていますのでご確認ください。
マイナンバーカードの読み取り機器を未設置の医療機関等では、マイナ保険証を読み取れない(オンライン資格確認が出来ない)ため、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて窓口に提示してください。

令和6年9月1日以降に新規加入した方には、この「資格情報のお知らせ」が事業所(会社)を通して、順次お手元に届きます。

 

「資格確認書」について
保健証廃止に伴い、”例外的な対応”として「資格確認書」が交付される場合があります。上記「資格情報のお知らせ」と名前は似ていますが全くの別物です。「資格確認書」は、下記 特別な事情 がある場合にのみ “申請をもって” 交付されるため、皆様にもれなく交付されるものではありません。

①「資格確認書」交付の目的
マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない方について、医療機関等に提示することで保険医療を受けられるようにするためです。

②「資格確認書」が交付される対象者について
特別な事情” がある以下の場合
● マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失した方や、更新中の方
● 乳幼児小学6年生までの子ども
● 第三者の介助・介護などのサポートが必要な方
● 何らかの理由により、マイナンバーカードを返納した方

 

◇別添の「よくある質問Q&A」をご覧ください。