事業所担当者コーナー

社会保険の適用拡大について

令和6年10月1日より施行された法改正により、以下の要件を満たす方につきましては、勤務先にて社会保険に加入することになります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない
  5. 従業員数51人以上の企業

これにより、健康保険組合で扶養認定されている被扶養者の内、上記の対象となり勤務先で社会保険に加入された方につきましては、速やかに被扶養者の削除手続きをしてください。
また、上記要件に当てはまっているものの、勤務先で社会保険に加入されていない方につきましては、現時点での削除手続きは不要です。社会保険への加入次第、手続きを行ってください。