お知らせ
2026年02月06日
医療費控除について

その年の1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告をすることにより、所得税等が軽減されます。

 

《医療費控除の対象》

・自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費である。

・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費である。

・支払った医療費が10万円以上である。(※年間所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく、年間所得の5%の金額)

 

《医療費控除の対象額》

(※1)「実際に支払った医療費」について(国税庁タックスアンサーHP)

・対象となる医療費

・対象となる歯の治療費の具体例

・対象となる出産費用の具体例

・対象となる入院費用の具体例

 

(※2)「保険金・給付金等の額」とは

任意で加入している生命保険契約等で支給される入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金等のことを指します。傷病手当金や出産手当金は含まれません。

 

《申請方法》

申請方法 医療費の情報
e-Tax マイナポータル連携

⇒例年、原則2月9日より申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。

 ※健康保険適用外の医療費等、医療費通知に掲載されない情報があるため、医療機関等で発行される領収書は破棄しないようご注意ください。(子供の歯列矯正代など、控除対象か否かについては国税庁HP等でご確認ください)

確定申告書等作成コーナー PepUp「医療費通知」データ(XML形式)の取り込み

 ※健康保険適用外の医療費等、医療費通知に掲載されない情報があるため、医療機関等で発行される領収書は破棄しないようご注意ください。(子供の歯列矯正代など、控除対象か否かについては国税庁HP等でご確認ください)

「医療費控除の明細書」を作成

 ※領収書の添付・提示は不要ですが、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。税務署や市役所から求められたときは提示できるようにしておきましょう。

 ※当組合では紙の「医療費通知」を郵送することは行っておりません。各自でマイナポータルまたはPepUpより閲覧ください。

手続方法の詳細等は、所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

【国税庁】(参考)

医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集

(動画)医療費控除の入力方法