お知らせ
2026年03月04日
【公告】2026-02 任意継続被保険者の標準報酬月額について
被保険者各位
健康保険法第47条第2項の規定による任意継続被保険者の保険料算定に係る標準報酬月額について、下記の通りお知らせいたします。
記
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額をもってその者の標準報酬月額とします。なお、適用期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日とします。
1.当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2.令和7年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(※)
※標準報酬月額の平均額は 340,000円とする。⇒ 詳細 令和7年12月2日付 公告:第2025-05号を参照ください
令和8年3月4日
オエノンホールディングス健康保険組合
理事長 佐藤隆史