手続き・申請
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病気やケガをしたとき
申請書類
206.療養費支給申請書(治療用装具)
提出先

各事業所担当者

関連情報

9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、療養費の支給を受けることができます。

 

★対象者:9歳未満の被扶養者

 

★支給対象の条件

小児弱視斜視先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。

◎近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。

◎斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

 

★給付額

規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 38,200円×1.06)=40,492円 36,700円×1.06)=38,902円
コンタクトレンズ(1枚あたり) 13,000円×1.06)=13,780円 15,400円×1.06)=16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改定

 

★治療用眼鏡等の更新について

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。

更新の条件
5歳未満 前回装着(作成)日から1年以上経過していること
5~9歳未満 前回装着(作成)日から2年以上経過していること

 

申請書類
第三者の行為による傷病届
念書(被害者用)
誓約書 相手方(加害者)用
提出先

健康保険組合

申請書類
208.海外療養費支給申請書
添付資料

証明書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)

提出先

各事業所担当者

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出産したとき
申請書類
204.出産育児一時金支給申請書 (直接支払制度を利用しない場合)
203.出産育児一時金内払金支払依頼書 (直接支払制度を利用した場合)
提出先

各事業所担当者

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亡くなったとき
申請書類
205.埋葬料(費)支給申請書
提出先

各事業所担当者

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