個人情報保護方針
ご同意いただきたい事項
1.保険給付費のお支払いは事業主経由
高額療養費・付加給付は被保険者の申請に基づかず、当組合で自動計算を行ない、事業主経由で支給します。
その他の法定給付費のお支払いも事業主経由で行います。
保険給付費の事業主経由支払いに同意されない方がいらっしゃいましたら、当組合までお申し出ください。
2.健診結果を事業主に提供
健康診断の法定健診は事業主が、生活習慣病健診は健康保険組合が行ないますが、実際には同日に共同して行なっています。事業主と当組合で覚書を結び、下記利用制限を設けて健診結果を相互に利用します。
①事業主が法令に定められた健康管理に関する事項及び健康増進・フォローアップのための資料
②当組合が健康指導・健康管理のための資料
③所轄官庁等への報告書
④本人の同意を得て発行する健康診断に関する証明書
⑤本人の同意を得て行なう資料
健診結果を事業主に提供することに同意されない方がいらっしゃいましたら、当組合までお申し出ください。
3.健診結果データを保管
当組合の方の健診(法定健診・生活習慣病健診・人間ドック等)結果を当組合で保管します。
これは事後の保健指導などフォローアップに役立てたり、健康管理事業体系に基づく基礎的・基本的データとして必要と考えているからです。
当組合における健診結果の保管に同意されない方がいらっしゃいましたら、当組合までお申し出ください。
4.傷病原因の事業主経由確認
交通事故等の第三者行為が原因による治療を受けられる場合は、当組合に届出が必要です。骨折や打撲など第三者行為が原因の可能性のある治療につきましては、事業主経由で患者氏名・受診日・医療機関名・傷病名をお伝えし、その原因を確認させていただくことがあります。
傷病原因確認を事業主経由で行なうことに同意されない方がいらっしゃいましたら、当組合までお申し出ください。
5.医療費のお知らせ
「医療費のお知らせ」を加入者(家族分)をまとめて発行したします。同意されない方がいらっしゃいましたら、当組合までお申し出ください。
公表事項
- 「高額医療給付に関する交付金交付事業」につきましては、健康保険法附則第2条に基づき、健保連と健保組合が共同で実施している事業です。
この事業は、当健康保険組合に、高額な医療費が発生した際、その費用の一部が 健保連から交付されるものです。交付申請にあたっては、「診療報酬明細書」(調剤報酬明細書を含む 以下レセプト)の写し及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出することとなっています。健保連ではこれを交付申請の審査・決定ならびに、高額医療費の分析等(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料)に利用しています。
また、健保連におけるデータ取扱者については、高額医療交付事業担当者及び組合財政支援グループマネージャー、データ処理委託業者(財団法人 社会経済生産性本部・社会情報システム部)となっています。さらに、データ保有期間については、申請の時効の扱い等の関係上、レセプトのコピーについては、1年程度保存し、その後イメージデータ化したものを4年程度保存しています。
なお、レセプトの取扱いを含む「高額医療給付に関する交付金の申請書類」の管理責任体制につきましては、当組合データ管理責任者は常務理事、健保連・組合財政支援グループデータ管理責任者は組合財政支援グループマネージャーとなっています。 - 東京社会保険事務局では、医療費適正化・保険医療費の適正化の一環として健康保険法第73条及び第78条に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師(以下「保険医療機関等」という。)の個別指導等を実施しています。個別指導等の実施にあたり、当組合加入者の社会保険診療報酬 明細書の写が必要になることがあり、その提供を東京都社会保険診療報酬支払基金より行ないます。
なお、東京社会保険事務局での社会保険診療報酬明細書(写)の取り扱いにつきましては、個別指導及び監査並びにその後の行政処分以外に使用するものではありません。